2015.01.06
相続預り金請求事件
★「新・判例解説Watch」H27.2月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25446820/最高裁判所第二小法廷 平成26年12月12日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2675号
販売会社のB証券から購入した複数の投資信託に係る受益権を有していた亡A(平成8年10月死亡)の子である上告人(亡Aの法定相続人は、上告人を含めて3名で、その法定相続分は各3分の1)が、被上告人に対し、平成8年11月から平成10年9月までの間に発生した本件投資信託の収益分配金及び平成16年に発生した本件投資信託の元本償還金は,B証券又は同社を吸収合併した被上告人の亡A名義の口座に本件預り金の3分の1に当たる金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原審は、本件預り金債権は当然に相続分に応じて分割されるものではないなどとして、上告人の請求を棄却すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、共同相続人の1人である上告人は、被上告人に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないとし、原審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。



















