2014.10.07
不当利得返還請求控訴事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25504619/名古屋高等裁判所 平成24年10月25日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第405号
貸金業者である控訴人(一審被告)との間で継続的に借入れと返済を繰り返してきた被控訴人(一審原告)が、支払った弁済金のうち、利息制限法所定の制限利率を超える部分を元本に充当すると、借入金債務が完済されている上に過払金が発生しており、また控訴人は悪意の受益者であると主張して、控訴人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払元金と利息の支払いを求め、原審が原告の請求を一部認容した事案において、被控訴人と控訴人との間で、無担保連続取引により発生した過払金を不動産担保取引に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると認めることはできず、同過払金は不動産担保取引に基づく借入金債務には充当されないとし、同過払金の一部が時効消滅したことを認め、控訴を一部認容し、原判決を変更した事例。