2014.10.14
固定資産税等賦課取消請求事件
LEX/DB25446635/最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 判決 (上告審)/平成25年(行ヒ)第35号
被上告人(原告・控訴人)が、坂戸市長から自己の所有する家屋に係る平成22年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分を受けたことについて、被上告人は同年度の賦課期日である平成22年1月1日の時点において登記簿又は家屋補充課税台帳に上記家屋の所有者として登記又は登録されていなかったから、上記家屋に係る同年度の固定資産税等の納税義務者ではなく、上記賦課決定処分は違法であると主張して、上告人(被告・被控訴人)を相手に、その取消しを求めたところ、原審は、本件処分は違法であるとして、その取消しを求める被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案で、被上告人を納税義務者として本件家屋に係る平成22年度の固定資産税等を賦課した本件処分は適法であるとして、原判決を破棄し、これを棄却した第一審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。