2014.12.09
建造物侵入、現住建造物等放火、殺人未遂、公務執行妨害被告事件(宝塚市役所放火事件)
LEX/DB25504985/大阪高等裁判所 平成26年7月1日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第313号
被告人が、固定資産税等を滞納したことにより、預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち、職員に対し危害を加える旨告知して脅迫し、同人らの職務の執行を妨害し、市役所庁舎でポリタンクの中に入ったガソリンをまき散らすなどして火を放ち、室内の床等を焼損するとともに、ガソリンの入ったワインボトルが当たったGらに傷害を負わせたが、殺害するに至らなかった事実につき、懲役18年が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、被告人は、当時、本件庁舎内で火を放てば、Gらを含む多数の職員らが死ぬかもしれないことを認識しながら、それでも構わないと考えて、あえて、火を放ったものであって、Gらに対する包括的な未必の殺意を認めることができるから、死亡する具体的な危険の生じたGらに対する各殺人未遂罪を認めた原判決の判断は正当であるとし、控訴を棄却した事例。




















