2014.12.16
固定資産税賦課決定処分取消請求控訴事件
LEX/DB25505092/広島高等裁判所松江支部 平成26年9月29日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第9号
行政処分庁である益田市長が、土地の登記簿上の所有者である原告(控訴人)に対し、固定資産税賦課決定処分をしたところ、原告が、前記土地につき、固定資産税賦課手続において、対象土地が存在しない場合と同様に評価すべき事情があること、前記土地につき、地方税法343条4項の適用又は類推適用により、前記土地の使用者に対して固定資産税を課すべきであること、被告益田市(被控訴人)は、前記土地の登記簿上の所有者と真の所有者とが異なることを認識していること、を理由として、前記課税処分は違法であるとして、同処分の取消しを求めたところ、原審は請求を棄却したため、原告が控訴した事案において、原判決を取り消し、請求を全部認容した事例。



















