2014.11.04
アイドルグループ 無断写真集販売差止事件
LEX/DB25504746/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月11日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第104号等
被上告人らが、上告人が被上告人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版、販売し、これにより、被控訴人らのいわゆるパブリシティ権及び人格的利益が侵害されたと主張して、不法行為による損害賠償を求めるとともに、上記侵害のいずれかに基づいて、上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求めた事案の上告審及び上告申立審において、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとして上告を棄却し、また、本件を上告審として受理しないとした事例。




















