2014.11.11
文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
★「新・判例解説Watch」H27.1月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25446727/最高裁判所第二小法廷 平成26年10月29日 決定 (許可抗告審)/平成26年(行フ)第3号
抗告人(特定非営利活動法人)が、相手方らの所持する平成22年度分の政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である本件各文書について、文書提出命令の申立てをしたところ、原審では、相手方らが主張した本件各文書は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると判断し、本件各文書の提出を命じた原々決定を取消し、本件申立てを却下したため、抗告人が最高裁へ抗告した事案で、本件各文書は、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとして、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、相手方らに対し本件各文書の提出を命じた原々決定は正当であるから、原々決定に対する抗告を棄却した事例。




















