2014.11.04
強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件
LEX/DB25504747/最高裁判所第一小法廷 平成26年8月21日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第453号
被告人に対する強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件の事案の上告審において、強盗強姦罪は、強盗犯人が、強盗の機会に強姦を行うことによって成立する犯罪であり、強盗及び強姦の目的で女子に暴行、脅迫を加えた者は、強盗の実行に着手したことに他ならず、その者が先に女子を強姦し、その後に財物を奪おうとする行為に及んだとしても、強盗強姦罪が成立するとして控訴を棄却した原審の判断を支持し、弁護人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。




















