2014.10.14
地位確認等請求控訴事件
LEX/DB25504687/大阪高等裁判所 平成26年9月11日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第1083号
学校法人である被告(被控訴人)が設置する大学院の教授であった原告(控訴人)が、就業規則に定められた定年延長の規定が適用されず定年退職の扱いとなったことについて、解雇権の濫用法理の類推適用によって無効であるとして、被告に対し、労働契約上の地位にあることの確認等を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、定年延長の手続等については教授会の申合せがされ、実際に定年延長に関する議案が教授会に提案されて、実質的な審議が行われているのであるから、教員本人が希望する場合には原則として定年の延長がされることが前提となっていたということはできないとし、控訴を棄却した事例。




















