2014.08.26
国家賠償請求事件
LEX/DB25504380/静岡地方裁判所 平成26年7月4日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第800号
背任罪の被疑事実で逮捕・勾留された原告が、背任罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕・勾留・勾留期間延長の必要性がなかったにもかかわらず、静岡県警察の警察官が原告に対する逮捕状を請求し、静岡地方検察庁の検察官が原告に対する勾留請求、勾留期間延長請求をしたことは違法な職務執行であるなどと主張して、静岡県及び国である被告らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、連帯して損害賠償の支払を求めた事案において、本件逮捕状請求について国家賠償法上の違法があるとはいえず、また、本件勾留請求及び本件勾留期間延長請求について、国家賠償法上の違法性があるとはいえないとして、請求をいずれも棄却した事例。