2014.10.21
青少年愛護条例(兵庫県昭和38年条例第17号)違反被告事件
LEX/DB25504703/大阪高等裁判所 平成26年8月28日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第456号
柔道クラブのコーチをしていた被告人が、柔道の教え子であり、自宅に下宿させていた当時14歳のAに対し、わいせつな行為をしたという兵庫県青少年愛護条例違反被告事件の事案の控訴審において、Aが被告人をコーチとして信頼していることや、ある程度の性的な知識はあるものの、これについての善悪の判断が十分でないことに乗じて犯行に及んでいること、Aが本件被害を認知した後に感じた精神的苦痛は大きく、Aの健全な成長に対する悪影響が懸念されること、Aに対する慰謝の措置が何ら講じられていない上、犯行を否認しており、反省の態度が見られないことに照らすと、被告人の刑責を軽視することはできないとして、原判決を破棄し、被告人を懲役1年に処し、執行猶予3年を言い渡した事例。




















