2014.10.07
富士通社長解任訴訟(元社長敗訴確定)
LEX/DB25504623/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月9日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第464号等
被上告人兼相手方会社(被告会社、被控訴人会社)の役員であった被上告人兼相手方(被告、被控訴人)らが、英国のファンドの日本法人の代表取締役との間でかねてより親交を有していた上告人兼申立人(原告、控訴人)に対し、同代表取締役らが反社会的勢力に関与しているとの情報を入手した等虚偽の事実を述べるなどして、被上告人兼相手方会社の代表取締役及び取締役からの辞任を強要し、また、その後、病院やホテルの一室に上告人兼申立人を幽閉した等と主張して、上告人兼申立人が、被上告人兼相手方らに対しては共同不法行為に基づき、被上告人兼相手方会社に対しては会社法350条に基づき、連帯して、損害金の支払いを求めるとともに、民法723条の類推適用に基づき、全国版朝刊社会面に謝罪広告の掲載を求め、第一審及び第二審が請求を棄却した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないとの決定をした事例。




















