2014.10.14
公職選挙法違反被告事件(徳洲会グループを巡る訴訟)
LEX/DB25504696/東京地方裁判所 平成26年8月12日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第1703号等
衆議院議員総選挙に際し、Aの組織的選挙運動管理者である被告人が、Bらと共謀の上、Aに当選を得させる目的をもって、いまだ立候補の届出及び衆議院名簿登載者としての届出前に、Cらに対し、Aへの投票を依頼するなどの選挙運動をすることの報酬として、現金を供与するなどした事案において、Bの地位・存在が圧倒的に強大なものであったことにかんがみれば、Bが明示的に被告人を選挙運動の責任者として指名したことは、被告人の地域主宰者性を認定する最も重要な事実ということができ、被告人は、選挙運動を推進するにつき、中心的存在としてこれを掌握指揮した者であり、選挙運動の地域主宰者であったというべきであるとし、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した事例。




















