2014.08.12
殺人被告事件(京都・木津川市女性殺害事件)
LEX/DB25504334/大阪高等裁判所 平成26年6月27日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第992号
スナックのホステスである被告人が、来店客と知り合い、以後断続的に交際していたが、来店客とクラブのホステスであった被害者(当時27歳)が同伴出勤をしていることを知り、交際しているものを考え、被害者宅を訪れ、強引に室内に入り込んだ上、刃物様のもので、被害者βの左胸部、右乳房部、右側胸部、左手背部、右上腕部、右前腕部等を突き刺すなどし、さらに、その頚部をバスタオルで絞め付け、頚部圧迫により窒息死させて殺害し、原判決が被告人に懲役17年を言い渡したところ、検察官及び被告人の双方が控訴した事案において、被害者が先行して刃物で被告人を攻撃した可能性は認められず、被告人の刺突行為と頚部絞付け行為のいずれについても殺意が認められ、被告人には殺人罪が成立するとし、原判決は、被害者による先制攻撃の可能性と被告人の刺突行為時の殺意について事実を誤認したものであり、有期懲役の法定刑のうち最上限の刑を科するのが相当であるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役20年に処した事例。