2014.09.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25504389/宮崎地方裁判所 平成26年7月2日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第41号
原告は、被告が開設・経営する病院で入院加療を受けた亡Aの父親であるところ、被告の勤務医は、亡Aが水分を過剰摂取しないよう強制的な水分制限措置をすべき義務を怠った過失により、亡Aを水中毒に起因する急性低ナトリウム血症に陥らせて死亡させたとして、被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償の支払を求めた事案において、B医師には、上記義務を怠った過失があると認めるのが相当であり、B医師につき不法行為の成立が認められるから、原告は、B医師の使用者である被告に対し、民法715条1項に基づき、損害賠償の支払を請求することができるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。




















