2014.07.22
住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(二戸市同僚殺人事件)
LEX/DB25504088/仙台高等裁判所 平成26年5月27日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第6号
被告人が、パチンコに興じるあまり、自動車ローン等の返済に窮したことから、職場の同僚が自宅に置いている現金等をねらい、同人(当時31歳)方に侵入したが、寝室において同人に気づかれたことから、同人に対し、持っていた包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)で数回突き刺す等して同人を肺損傷による失血死により死亡させて殺害した上、現金約4万6000円等を強取したところ、原審が無期懲役を言い渡したため、被告人が、原判決の量刑は、犯情に関する評価の誤り等に基づくもので重すぎて失当であるとして控訴した事案において、原判決の量刑判断の内容に明らかな誤りはなく、量刑自体も裁量の範囲を逸脱しているとは認められないなどとして、控訴を棄却した事例。