2014.08.12
不当利得返還請求事件
LEX/DB25446526/最高裁判所第三小法廷 平成26年7月29日 判決 (上告審)/平成25年(受)第78号
被上告人が、貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間で、指定された回数に応じて元本及び利息の合計支払額が毎月同額となるよう分割して返済する方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約を締結したところ,各弁済金のうち利息制限法1条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求めた事案の上告審において、元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合に、借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには、当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り、当該超過額は、その支払時点での残債務に充当され、将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当であるとし、原審は、特段の事情の有無について審理判断しないまま、約定分割返済額を超過する額の支払がされていたことをもって、将来発生する債務、すなわち平成14年2月1日及び同年4月1日における元本だけではなく利息の支払をもしていたことになる旨判断したもので、原審は、平成17年2月4日にも期限の利益を喪失したとの上告人の主張については、判断を遺脱したものであり、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決中、不服申立ての範囲である38万4922円及びこれに対する平成23年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を超える金員の支払請求に関する部分は破棄を免れないとし、更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻しを命じた事例(補足意見がある)。



















