2014.06.10
給与等請求事件
LEX/DB25503761/名古屋地方裁判所 平成26年4月23日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第2624号
被告が設置する大学の准教授である原告が、被告に対し、被告の業務命令に従った労務を原告が提供できなかったのは、被告の責めに帰すべき事由によるものであると主張して、給与及び賞与の支払等を求めた事案において、被告は、自宅待機命令以降、原告からの労務の提供を受けることを拒否し続ける一方で、自宅待機を名目的に解除するために実質に欠ける資格支援講座担当命令を、原告の体調に対する配慮をも欠いたまま発しているものと認められるから、本件各命令は、業務上の必要性に乏しく、かつ、使用者の安全配慮義務を尽くそうとすることなく発せられたものとして違法との評価を免れず、実施的には原告の労務提供の受領を拒絶する状態が継続しているものと解するのが相当であり、原告には、本件各命令に従う義務はなく、原告が被告に対して労務を提供できないのは、被告の責めに帰すべき事由による履行不能と認められるとし、請求を認容した事例。