2014.07.22
怠る事実の違法確認請求控訴事件
LEX/DB25503994/仙台高等裁判所秋田支部 平成26年5月26日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第4号
仙北市等が、税務課長が臨時税理士として確定申告を代理した際、住民らに無断で還付申告書を作成した上で国から還付された源泉所得税を差し押さえ、その際、県民税についても所得割課税所得を不正に減額して課税した結果、県に損害が生じたが、被告(被控訴人)が損害賠償請求を怠っている違法があると主張して、原告ら(控訴人)が、怠る事実の違法確認請求をしたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、各種所得控除自体はBらの利益に成り得るものであり、本件各確定申告書には、Bから入手したBらの各源泉徴収票が添付されていたことなどの事情からすれば、本件各確定申告書が何らBらの意思に基づかずに作成・提出されたとまでは認めることはできないとし、控訴を棄却した事例。




















