2014.08.05
危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25504232/広島高等裁判所 平成26年6月10日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第22号
被告人が、普通乗用自動車を運転して信号機による交通整理の行われている本件交差点を直進するに当たり、対面赤色信号を殊更に無視して指定最高速度を約20ないし30キロメートル上回る速度で本件交差点に進入した過失により、右方から進行してきたタクシーに自車を衝突させ、タクシー運転手に傷害を負わせた上、救護義務、報告義務を果たさなかったことにつき、原判決が、危険運転致傷罪の成立を認め、被告人を懲役8年に処したため、被告人が控訴した事案において、原判決が指摘する被告人のために酌むべき事情を踏まえ、この種事案に関する量刑の傾向等についても勘案すると、被告人を懲役8年に処した原判決の量刑は、本件犯情の悪質さ等を考え合わせてもなお、重過ぎて不当であり、これを維持することは相当ではないとして、原判決を破棄し、被告人を懲役6年に処した事例。




















