2014.06.10
暴行被告事件
LEX/DB25503384/佐賀地方裁判所 平成26年3月13日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第227号等
介護施設の職員であった被告人が、同施設において、3度にわたり、同施設に入所中のAに対し、スプーンに盛った塩を口に押し込む暴行を加えたという公訴事実につき、第1暴行については、それを目撃したと述べる証人の供述を信用することができず、第2暴行及び第3暴行については、証拠上認定できるその前後の状況等の間接事実を総合考慮しても、公訴事実にある暴行の存在を認めるには合理的な疑いを差し挟む余地があるとして、被告人を無罪とした事例。