2014.06.03
違約金条項使用差止等請求事件
LEX/DB25503708/大分地方裁判所 平成26年4月14日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第499号
消費者契約法2条4項の定める適格消費者団体である原告が、事業者である被告に対し、被告が設置・運営している大学受験予備校において、一定期間経過後に在学関係が解除された場合には消費者に校納金を全額返還しないとする不返還条項が定められていることに関し、当該不返還条項のうち解除後の期間に対応する授業料に関する部分は消費者契約法9条1号により無効であると主張して、消費者契約法12条3項に基づき、当該不返還条項を内容とする意思表示等の差し止めを求めた事案において、請求を全部認容した事例。