2014.07.22
事業判断取消し請求事件(広島高速5号線二葉山トンネル行政訴訟)
LEX/DB25504000/広島地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第23号
広島高速道路公社が、高速道路整備事業の一環として建設を計画していた本件トンネルについて、工事を一旦休止していたところ、知事と市長が、本件事業を再開するとの判断をしたことにつき、原告らが、本件事業判断について、行政事件訴訟法上の処分に当たり、また、前提となった安全検討委員会の審議が不十分であった等の違法があるとして、取消しを求めた事案において、本件事業判断は、何らかの法律上の根拠に基づく行為ではなく、本件公社が事実上休止している本件事業について、本件公社の設立団体の長として再開するという意思決定を行い、それを対外的に表示したものにすぎないというべきであるから、これによって、私人の権利義務関係に対して何らかの法律上の効果を発生させるものとは認められないとし、訴えを却下した事例。




















