2014.07.29
著作権侵害差止等請求事件(キャバクラでのピアノ生演奏著作権侵害)
LEX/DB25446509/東京地方裁判所 平成26年6月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32339号
音楽著作権等管理事業者である原告が、被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害しているなどと主張して、著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏等の差止めを求めるとともに、主位的に損害賠償を、予備的に不当利得返還を請求した事案において、被告ら3社は、本件各店舗において、その営業のために不特定多数の客に直接聞かせる目的で、業者から派遣されたピアニストに演奏楽曲リストに記載の原告管理楽曲などをピアノで演奏させたのであるから、これにより原告の著作権を侵害したものであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。




















