2014.05.27
間接強制申立却下決定に対する執行抗告事件
LEX/DB25503725/東京高等裁判所 平成26年3月13日 決定 (抗告審(執行抗告))/平成25年(ラ)第2284号
離婚裁判の確定により、長男及び長女の未成年者らの親権者である相手方として離婚した夫婦の元夫(抗告人)が、元妻(相手方)に対し、元夫と未成年者らとの面会交流を命じた本件審判の内容を元妻が全く履行しないとして、面会交流の不履行1回につき25万円の支払を求める間接強制の申立てをしたところ、原審は、本件審判の主文で、面会交流の日時、頻度及び面会交流の長さについて明示されているが、未成年者らの引き渡し方法については具体的な引渡しの日時、場所等が明示されていないから、相手方のなすべき未成年者らの引渡しの内容が特定されていないとして、抗告人の申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案で、本件審判の主文については、その前提となった当事者間の黙示の了解事項をも含めて考えれば、監護親である相手方がなすべき給付の特定に欠けるところがないとして、原決定を取消し、本件申立てを認容した事例。