2014.07.15
業務上過失傷害被告事件
LEX/DB25446487/札幌地方裁判所 平成26年5月15日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第670号
スクーバダイビングのガイドダイバーとしてダイビング客の引率業務に従事していた被告人が、初級者ダイバーの動静注視を怠り、パニック状態に陥った同人を溺水させ、後遺障害を伴う低酸素脳症、急性肺水腫等の傷害を負わせたとして、業務上過失傷害罪で起訴された事案において、検察官の立証は、予見可能性、注意義務、結果回避可能性ないし因果関係のいずれの面においても不十分であるから、被告人には本件傷害について過失があったとは認められないとして、被告人に対し無罪を言い渡した事例。




















