2014.05.13
謝罪広告等請求控訴事件
LEX/DB25503230/広島高等裁判所 平成26年2月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第267号
原告ら(控訴人)が、被告(被控訴人)A社が制作・放送するテレビ番組の中における被告Bを含む出演者の発言が、原告らに対する名誉毀損や懲戒請求扇動という独立の不法行為に該当するなどと主張して、被告らに対し、損害賠償等を求めたところ、請求が棄却されたため、原告らが控訴した事案において、本件番組における発言者の発言は、表現行為の一環であり、意見ないし論評の表明として名誉毀損についての違法が認められず、原告らの刑事事件の弁護人としての社会的立場等も考慮すれば、本件番組における発言によって原告らが名誉感情を侵害されたとしても、原告らが名誉感情の侵害により被った精神的苦痛は社会通念上受忍すべき限度を超えるものではなく、不法行為上の違法なものと認めるのは相当ではないとし、控訴を棄却した事例。