2014.06.17
審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件(古河電気工業(株)による審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件)
LEX/DB25503767/最高裁判所第二小法廷 平成26年4月23日 決定 (上告審)/平成25年(行ツ)第107号等
原告(上告人兼申立人)が独占禁止法2条6項所定の不当な取引制限を行い、独占禁止法3条に違反したとして、公正取引委員会である被告(被上告人兼相手方)が原告に対し排除措置を命ずるとともに、課徴金の納付を命じたところ、原告が、本件納付命令の一部の取消しを求めたが、請求を棄却する審決がなされたため、被告に対し、その取消しを求めたところ、課徴金額の算定に当たっては、単一の業種を認定した上で、単一の算定率を適用することが予定されていると解するのが相当であり、本件違反行為に係る原告の事業活動は、小売業又は卸売業以外の業種に当たると判断するのが相当であり、売上額の全額に対して10パーセントの算定率を基本とするとし、請求を棄却したため、原告が上告及び上告受理の申立てをした事案において、最高裁が、原告の上告理由は、実質は単なる法令違反を主張するものであるとして、上告を棄却し、上告審として受理しないとした事例。




















