2014.04.30
死体遺棄、逮捕監禁致死被告事件
LEX/DB25503142/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年3月4日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第24号
原判決のうち、共犯者供述の信用性を認めて、被告人が逮捕監禁に関与したと認め、被告人に逮捕監禁致死罪の共犯が成立するとした点については、論理則、経験則等に照らし不合理な点はなく、事実誤認はないとする一方、共犯者供述の信用性を認めて、被告人が死体遺棄に関与したと認め、被告人に死体遺棄罪の共犯が成立するとした点については、被告人以外の第三者が共犯者であった可能性を否定することができず、被告人が共犯であるとするには合理的な疑いが残り、被告人は無罪であるから、事実誤認があるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役3年6月に処した事例。