2014.05.27
預金払戻等請求控訴事件
LEX/DB25503275/大阪高等裁判所 平成26年3月20日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3130号
亡Aの三女である控訴人が、亡Aが被控訴人の支店に開設した普通預金に係る預金債権について、Aの死亡により法定相続分2分の1の割合で上記預金債権を分割取得したとしてその払戻を求めたところ、被控訴人がそれを拒絶したのは不法行為を構成するとして、損害賠償を求めた事案の控訴審において、被控訴人は、その業務が公共性を有する銀行でありながら、控訴人が本件預金の2分の1の払戻を受ける正当な権限を有し、法律上控訴人の本件預金分割払戻請求を拒むことができないことを十分認識していながら、控訴人の本件預金分割払戻請求に対し、後日の紛争を避けたいとの自己都合から、他の共同相続人であるBの同意ないし意思確認ができない限り応じられないという到底正当化されない不合理な理由を構えて頑なに拒絶し、殊更故意に控訴人の本件預金に対する権利侵害に及び、控訴人をして、本来不必要であるはずの本件訴訟の提起等を余儀なくさせ、財産上の損害を与えたものであるから、不法行為の成立要件に何ら欠けるところはないとされた事例。




















