2014.05.13
傷害致死被告事件
LEX/DB25503204/福岡高等裁判所 平成26年2月18日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第129号
被告人(犯行当時19歳)は、同居女性の長男(当時2歳)に対し、その右側脇腹に作用面の小さな鈍体による打撲的圧迫作用を加えるなどの暴行を加えて、同人に十二指腸破裂等の傷害を負わせ、同人を死亡させたという傷害致死により起訴され、原判決が、被害者の死亡原因となる傷害を負わせることができたのは被告人のみであると認めることができないとして、被告人に無罪を言い渡したのに対し、検察官が控訴をした事案において、平成24年3月6日午後11時46分頃から翌7日午前2時40分頃までの時間帯に被害者に十二指腸破裂が生じたことについて合理的な疑いが残るとした原判決に事実誤認があるとして、原判決を破棄し、地方裁判所に差し戻した事例。




















