2014.04.01
LEX/DB25503110/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月20日 決定 (上告審)/平成24年(受)第1280号
申立人(被告、控訴人。国立大学法人)設置の国立大学(旭川校)の准教授であった相手方(原告、被控訴人。)らが、申立人から諭旨解雇処分、次いで懲戒解雇処分を受けたことについて、相手方らには懲戒事由に該当する事実は存在せず、また、懲戒処分は、懲戒権の濫用に当たり、無効であると主張して、申立人に対し、労働契約に基づき、相手方らの申立人に対する労働契約上の権利を有する地位の確認並びに未払賃金及び賞与の各支払いを求め、第一審が請求を認容し、第二審も第一審の判断を維持した事案において、上告審として受理しないことを決定した事例。