2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25502992/神戸地方裁判所姫路支部 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第779号
兵庫県の丹波及び東播磨地域を流れる一級河川である加古川において漁業を営んでいる原告らが、被告会社らが被告国と契約を締結の上実施した加古川流域における河川の掘削工事並びに被告らが原告ら設置に係るカニ網を無断で撤去、埋め立てるなどした行為によって、原告組合については漁業権が、原告組合の組合員である原告らについては漁業行使権が、シラスの採捕許可を受けた上でシラス漁を行っていた原告らについてはシラス漁を営む権利が、遊漁権を購入して漁を営んでいた原告については遊漁を営む権利が、それぞれ侵害されて、損害を被ったとして、被告会社らに対しては民法709条、719条に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項、民法719条に基づき、原告らがそれぞれ被った損害額の支払を求めた事案において、本件掘削工事が原告らの権利、法的利益を違法に侵害するものであったとはいえないとし、また、被告会社による本件カニ網撤去等と相当因果関係のある損害が原告らに生じたことは認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。