2014.05.07
市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446367/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月14日 決定 (許可抗告審)/平成25年(許)第26号
Aの実父である抗告人が、Aの親権者をその実母であるB及び養親であるCから抗告人に変更する別件審判に基づき、親権者変更の届出をしたところ,戸籍事務管掌者である相手方が本件届出を不受理とする処分をしたが不当であるとして、戸籍法121条に基づき、相手方に本件届出の受理を命ずることを申し立てたところ、原審は、離婚して親権者となった実親の一方が再婚し、子がその再婚相手と養子縁組をして当該実親と養親の共同親権に服する場合、民法819条6項に基づく親権者の変更をすることはできないから、B及びCから抗告人への親権者の変更を認めた別件審判は同項の解釈を誤った違法なものであるとして、本件申立てを認容した原々審判を取消し、本件申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案において、戸籍事務管掌者は、親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について、当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き、当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができないというべきであり、相手方は、本件届出を不受理とすることができないにもかかわらず、これを不受理とする処分をしたのであるから、相手方による上記処分は違法というべきであるとし、原審は、上記処分に違法はないとして本件申立てを却下したのであるから、原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、原々審判に対する抗告を棄却した事例。




















