2014.04.15
強盗殺人、営利・生命身体加害略取、逮捕・監禁、死体損壊・遺棄、窃盗、住居侵入、窃盗未遂被告事件
LEX/DB25503175/大阪地方裁判所堺支部 平成26年3月10日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1321号等
被告人が、被害者Aを車内に押し込んで拉致、監禁し、車ごと山中に連れ去って金品を強取得した上殺害し、その遺体を隠匿した後焼却し、その間Aのキャッシュカードを使って預金を引き出すなどした事案につき、いずれの事件についても、被告人が、それ相応の準備をした上で、被害者の言動や周囲の状況等に応じ臨機に対応しながらも、大筋として自己の考えていたとおりの段取りで犯行を進めたと見られるのであって、本件がおよそ成り行き任せの偶然が重なった犯行であるとは到底いえないことは明らかであり、本件は相当に強固な犯意のもので遂行された計画的な犯行であって、その点においても極めて悪質といわざるを得ないとし、死刑を言い渡した事例(裁判員裁判)。




















