2025.07.22
行政文書不開示処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25574356/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月 6日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第94号
上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、消費者庁長官に対し、平成27年度に消費者庁が外部の機関に委託した、機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書の開示を請求したところ、本件文書の一部に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するなどとして、当該一部を開示しないなどとする決定を受けたため、被上告人を相手に、上記決定のうち、本件各不開示箇所における本件各取消請求事項に係る部分の取消し及び本件文書の本件各取消請求事項に係る部分の開示決定の義務付けを求めたところ、原審が、本件各不開示箇所に記録された検証の手法や基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報は情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとして、上告人の取消請求を棄却し、これに係る開示決定の義務付けを求める訴えを却下したことから、上告人が上告した事案で、原審は、本件各不開示箇所を開示することにより検証機関による忌たんのない検討結果の指摘を困難にするおそれがあるものといえる理由を示しておらず、諸点について認定説示することなく、本件各不開示箇所を開示することにより事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、本件各不開示箇所に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例(補足意見あり)。