2014.04.30
自動車運転過失致死傷被告事件
LEX/DB25503139/名古屋高等裁判所 平成26年2月20日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第346号
被告人が、総重量約2万3390キログラムのコンテナを積載するトレーラを牽引した大型貨物自動車を運転する際の注意義務に違反して、ロックピンでコンテナがトレーラに緊締されていない状態のまま、上り勾配となっていた右カーブと左カーブの逆S字カーブを経てうかいした架設橋を通行し、今度は下り勾配となっていた左カーブと右カーブが連続したS字カーブの道路に差し掛かり、その右カーブの道路を漫然時速約48キロメートルで進行した結果、折から隣の車線を走行中の普通乗用自動車上にコンテナを横転させて同車を押し潰し、乗車していた3名のうち2名を死亡させ、1名に加療約533日間を要する傷害を負わせたという事案の控訴審において、原判決の事実認定に論理則、経験則等に照らして不合理な点は見当たらないので、事実誤認の論旨は理由がないとし、また、原判決の量刑は、刑の執行を猶予しなかった点及び刑期の点のいずれにおいても、被告人の刑事責任に照らし、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却した事例。




















