2014.04.22
損害賠償等請求事件
LEX/DB25503120/大阪地方裁判所 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3297号
ねこの里親を捜すボランティア活動をしている原告らが、被告に対し、被告がねこを適切に飼養する意思がなく、他にも複数のねこを譲り受けていた事実があるにもかかわらず、そのような意図や事実を秘し、ねこを適切に飼養する等の虚偽の事実を告知してその旨誤信させた原告らから、各ねこを詐取したことを理由として、主位的に所有権に基づき、予備的の贈与契約の取消しによる不当利得返還請求権に基づき、各ねこの引渡しを求めるとともに、詐欺を理由とする不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案において、ねこの引渡請求を却下し、損害賠償請求を一部認容、一部棄却した事例。




















