2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503188/東京高等裁判所 平成26年3月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3821号
控訴人らが、婚姻に際して夫婦の一方に氏の変更を強いる民法750条は、憲法13条及び憲法24条1項2項により保障されている権利を侵害し、また女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約16条1項に違反することが明白であるから、国会は民法750条を改正し、夫婦同氏制度に加えて夫婦別氏制度という選択を新たに設けることが必要不可欠であるにもかかわらず、何ら正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ってきたことから、当該立法不作為は国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して、慰謝料の支払いを求めた事案の控訴審において、「氏を変更されない権利」は憲法13条によって保障された具体的な権利であるとはいえず、また、控訴人が主張するような何らの制約を受けない「婚姻の自由」が憲法24条によって保障されているとはいえないとして、本件控訴をいずれも棄却した事例。




















