2014.04.15
各詐欺、金融商品取引法違反被告事件
LEX/DB25503061/東京地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(刑わ)第1559号等
AIJ投資顧問の代表取締役であった被告人A、同社の取締役であった被告人B及びアイティーエム証券の代表取締役であった被告人Cが共謀の上、27回にわたり、17の年金基金の担当者らに対し、AIMグローバル・ファンドの虚偽の運用実績を示すなどして合計約248億円をだまし取るなどした詐欺、金融商品取引法違反の事案において、被告人らがだまし取った金員は、各被害基金の母体企業及び加入員が老後の生活のために積み立ててきた掛金を原資とするものであり、他の要因もあったにせよ、11の被害基金が解散を検討せざるを得ない状況に陥っていることに照らしても、本件被害の影響は広汎かつ大きいといわなければならないとして、被告人Aを懲役15年、被告人Bを懲役7年、被告人Cを懲役7年に処した事例。




















