2014.04.01
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25446281/名古屋高等裁判所 平成26年2月13日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第523号
一審被告の従業員で一審原告に出向していたAが、その地位を利用して原告の金員を横領したとして、原告が、A及び被告に対し、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、原告及び被告が、控訴した事案において、法令や原告の規則等に違反して原告に損害を負わせることのない者を出向させることは被告の最低限の義務であり、出向者が法令や原告の規則等に違反した場合に原告が被る損害を填補させる目的で本件補償条項が規定されたものであることも考慮すると、Aの横領行為によって原告が被った損害に対する被告の帰責性は相当に大きいものというべきであり、その損害については、それぞれ5割を負担するものというべきであるとし、原告の控訴を棄却し、被告の控訴に基づき、原判決を一部変更した事例。




















