2014.03.25
江戸川区スーパー堤防事業取消請求事件
LEX/DB25503026/東京地方裁判所 平成25年12月12日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第655号
被告(江戸川区)が、江戸川区北小岩一丁目東部地区を施工区域とする「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業」を決定し、前記事業に係る事業計画の決定をしたことに関し、前記区域内に土地又は建物を所有する原告らが、(1)前記都市計画決定は、必要性のない高規格堤防事業との共同実施を前提としている点などにおいて違法であること、(2)前記事情計画決定自体、健全な市街地開発の必要性がない点などにおいて違法であることなどを主張して、前記事業計画決定の取消を求めた事案において、被告の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず、適法であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。




















