2014.01.28
審決取消請求事件(発明等名称:車両用指針装置)
LEX/DB25446133/知的財産高等裁判所 平成25年12月24日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10154号
原告が、被告を特許権者とする「車両用指針装置」の発明につき、特許無効審判請求をしたところ、審判請求不成立の本件審決がされたため、その取消を求めた事案において、フェードアウトによる何らかの良好な心理的効果を得ようとすることは、照明技術における一般的な課題であり、また、フェードアウトが種々の照明に適用されていることを踏まえると、観者に対する違和感の払拭という心理的効果を目指した引用発明において、目盛り板照明装置の制御手段として良好な心理的効果を目指した周知技術1を適用して、照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することは、当業者にとって容易に着想し得ることであるなど、引用発明に、本件発明1と技術的意義を同じくする周知技術1を適用して、相違点1に係る構成をとることは、当業者が容易に発明できたことであるとして、請求を認容した事例。