2014.02.24
遺産確認,建物明渡等請求事件
LEX/DB25446212/最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第603号
亡Aの共同相続人(代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。)である被上告人(原告)らが、同じくAの共同相続人である上告人(被告)らとの間で、本件不動産がAの遺産であることの確認を求めた事件(第1事件)と、上告人Y1が、建物の一部を占有している被上告人X1に対し、所有権に基づき、上記占有部分の明渡し等を求めた事件(第2事件)が併合審理された訴訟で、第一審は、第1事件につき、原告らの訴えの取下げによりEらが当事者ではなくなったことを前提に、原告らの請求を棄却する旨の判決をし、第2事件につき、上告人Y1の請求を棄却する旨の判決をしたが、原審は、固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げは効力を生じないと解されるところ、自己の相続分の全部を譲渡したEらも共同相続人として遺産確認の訴えの当事者適格を失うものではないから、第1事件につき、Eらに対する訴えの取下げが効力を生じないことを看過してされた第一審の訴訟手続には違法があり、第2事件は、第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取り消し、被告らに関する部分につき本件を第一審に差し戻しを命じたため、上告人らが、本件上告をした事案において、Eらは、いずれも自己の相続分の全部を譲渡しており、第1事件の訴えの当事者適格を有しないことになるから、原告らのEらに対する訴えの取下げは有効にされたことになり、第1事件につき第一審の訴訟手続には違法があるとし、また、第2事件につき本案の審理をせず第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取消した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人らに関する部分は破棄を免れないとし、本案の審理をさせるため、原審に差し戻すのが相当であるとした事例。




















