2014.03.05
一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件件
LEX/DB25502898/福岡地方裁判所 平成26年1月14日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第12号
福岡交通圏においてタクシー事業を営む原告が、九州運輸局長がした公示が違法であるとして、主位的に、同公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を270キロメートルと定めた部分の取消しを、予備的に、同公示の乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに、同公示の乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする不利益処分の差止めを求めた事案において、本件取消請求に係る訴え及び本件差止め請求に係る訴えは不適法であり、却下を免れないが、本件確認請求に係る訴えは適法であるところ、九州運輸局長の本件公示における本件乗務距離規制は裁量権の範囲を逸脱したもので違法であるとして、原告の本件確認請求を認容し、九州運輸局長がした公示の取消しを求める部分及び輸送施設の使用停止等の処分の差止めを求める部分をいずれも却下した事例。




















