2014.03.05
入会権確認請求控訴事件
LEX/DB25502778/広島高等裁判所 平成25年12月12日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第62号
被告A社(被控訴人。電力会社)が、原子力発電所を建設することを計画していたところ、同発電所の建設予定地の近隣住民である原告(控訴人)が、建設予定地は住民が入会権を有する土地であるとして、被告A及び被告Aを除く被告らに対し、原告及び被告住民らが本件土地に入会権(主位的請求として共有の性質を有する入会権、予備的請求として共有の性質を有さない入会権)を有することの確認を求めるとともに、被告A社に対し、入会団体の構成員が有する使用収益権に基づく本件土地の現状変更行為の差止め及び入会権に基づく原告の本件土地の使用収益行為に対する妨害禁止を求めたところ、請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却し、また、原告が死亡により、及び入会集団(集落)転出に伴う入会集団構成員資格の喪失により、終了者についての訴訟終了宣言をすることとした事例。




















