2014.02.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502701/盛岡地方裁判所 平成25年12月6日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第259号
東日本大震災における津波で被災した建物を所有していた原告が、原告の承諾なく被告(釜石市)が無断で同建物を解体撤去したなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、被告には、本件建物を解体するに当たって、原告の意向を慎重に確認すべき義務を怠った過失があったというべきであるから、被告は、国家賠償法1条1項に基づき、原告に生じた損害を賠償する責任を負うとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。




















