2014.01.14
文書提出命令申立についてした決定に対する抗告事件(ニチアス(石綿曝露・文書提出命令)事件)
LEX/DB25502326/大阪高等裁判所 平成25年6月19日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第220号
本案事件は、原審相手方の元従業員である原審申立人らが、原審相手方の本件工場において十分な安全対策の施されないまま職務に従事したため、石綿粉じんの曝露を受け、石綿関連疾患に罹患したと主張して、原審相手方に対し、安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事件で、本件において、原審申立人らは、本件工場においてどの作業場所でどの時期に粉じんが飛散していたかを明らかにするためとして、民事訴訟法220条4号に基づき、本件文書1(3)等の提出を求めた事案の抗告審において、本件文書4ないし9の提出を求める申立ては、文書の表示及び趣旨の特定を欠く不適法な申立てであるとして、本件文書1(1)ないし(3)の提出を命じ、本件文書4ないし9の提出の申立てをいずれも却下した原決定は相当であるとして、原審申立人ら及び原審相手方の本件各抗告をいずれも棄却した事例。