2014.02.04
残業代等請求事件
LEX/DB25446157/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月24日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1475号
上告人(一審被告)に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人(一審原告)が、上告人に対し、時間外割増賃金等の支払を求めた事案の上告審において、上告人は、上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張したが、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当であるとして、本件上告を棄却した事例。




















