2014.01.28
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25446109/最高裁判所第三小法廷 平成25年11月19日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第508号
控訴審が被告人の控訴に基づいて第1審判決を破棄する場合には、控訴申立後の未決勾留日数は、刑事訴訟法495条2項2号により、判決が確定して執行される際当然に全部本刑に通算されるべきものであって、控訴裁判所には、上記日数を本刑に通算するか否かの裁量権が委ねられておらず、刑法21条により判決においてその全部又は一部を本刑に算入する旨の言渡しをすべきでないとした事例。




















