2013.12.16
世田谷ナンバー導入処分取消請求事件
LEX/DB25502190/東京地方裁判所 平成25年10月2日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第560号
世田谷区に居住し、世田谷区を使用の本拠とする自動車を保有し、保有する自動車のナンバープレートに記載される自動車登録番号における自動車登録規則13条1項1号の「自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字」として、同規定に係る「表示する文字」が「品川」とされており、かかるナンバープレートに愛着を抱いているとする原告が、国土交通大臣が同「表示する文字」として「世田谷」を追加する「導入決定処分」をしたことについて、その取消しを求めた事案において、「導入決定処分」については、国土交通省が施策の実施に当たり定めた要綱に沿ってした施策の内容の取りまとめにとどまり、処分性は認められないとして、訴えを却下した事例。