2014.01.21
審決取消請求事件(発明等名称:RaffineStyle)
LEX/DB25446122/知的財産高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10043号
「Raffine Style」の緑色の文字で一段に表記し、「Raffine」の文字の左横に四つ葉マークを配した本件商標につき、原告が、登録の取消しを求める審判の請求をしたが、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため、その取消しを求めた事案において、A社は本件商標の通常使用権者であり、本件商標と本件バナー広告とは類似しており、本件バナー広告は、本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの、A社の本件バナー広告の使用は、いわゆる不正使用には該当せず、原告の業務に係る商品と「混同を生ずるものをした」ということはできないから、本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでないとし、請求を棄却した事例。




















