2014.01.28
収賄、地方公務員法違反、犯人隠避被告事件並びに贈賄被告事件
LEX/DB25502351/福岡地方裁判所 平成25年11月8日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1069号等
警察官である被告人Aは、Bに係る覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査主任官に指名された者であるが、被告人Aが指定暴力団の会長に電話し、事務所に対する捜索の実施が予定されている旨を告げ、もってその職務上知り得た秘密を漏らし、前記事件に関し、Cを取り調べた際、CがBとの共犯関係を認める供述をしたのに、Cの処罰を免れさせるため、Cを覚せい剤取締法違反事件の被疑者として取り調べるなど必要な捜査を行わず、「Bは知らない」旨を記載したCを供述人とする供述調書1通を作成し、同供述調書を上司に提出するなどし、覚せい剤取締法違反の罪の犯人であるCを隠避させ、被告人Dは、恐喝等被疑事件への関与が疑われていたもの、被告人Eは、被告人Dの兄貴分に当たるものであるが、被告人Aは、被告人D及び被告人Eから、捜査方針や捜査状況に関する情報を漏洩するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金約10万円の供与を受け、自己の職務に関し賄賂を収受し、被告人D及び被告人Eは、共謀の上、被告人Aに対し、現金約10万円を供与し、被告人Aの前記職務に関し賄賂を供与した事案において、被告人Aの地方公務員法違反、犯人隠避については懲役1年、執行猶予3年を言い渡し、被告人Aの収賄、被告人D及び同Eの贈賄については無罪を言い渡した事例。




















