2014.01.14
建物収去土地明渡等請求控訴事件
LEX/DB25502281/東京高等裁判所 平成25年9月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第2017号
被控訴人らの共有である本件土地の上に控訴人所有の本件建物が存在するところ、被控訴人が控訴人に対し、本件土地の所有権に基づく妨害排除請求として、本件建物の収去と本件土地の明渡しを求めた事案の控訴審において、控訴人は、父の死亡時に同人による従前の使用収益の形態を変えることなく本件土地の使用収益を開始し、以後本件土地の使用収益を継続してきたから、控訴人については、同日以降、使用借権者と同等の使用収益が外形的事実として存在し、かつ、その使用収益は本件土地の借主としての権利行使の意思に基づくものであると認められ、控訴人は、この状況の中で、本件建物について敷地の使用借権があるものと信じ、そう信じることに特段の過失がなく占有を開始し、本件建物の敷地である本件土地を使用借人として10年間占有を継続してきたから、本件土地の使用借権を時効取得したとして、原判決を取り消して、被控訴人の請求を棄却した事例。




















